特集記事

開業者が見落としがちなポイント「店舗物件の消費税」

開業者が見落としがちなポイント「店舗物件の消費税」

初めての飲食店開業には、分からないことや不安はつきもの。
右も左も分からず、不安だらけの中で手探り状態となってしまいがちです。

不安になると周りが見えなくなり、重要なポイントを見落としてしまうことも。

株式会社ABC店舗では、これまで開業を経験した方々の「その後」を追ってインタビューを実施してきました。
初めての開業を経験した方々へのインタビューを複数回行っていると、とある【初めての飲食店開業あるある】の存在が浮上。
その【あるある】とは…

「店舗物件には消費税がかかることを知らなかった」

店舗物件は消費税の課税対象であることを、あなたは知っていましたか?

店舗物件は課税対象

居住を目的とする物件は消費税の課税対象外です。
しかし、物件の用途が事業用である場合は課税の対象であり、店舗物件は事業用となるため消費税が課税されます。

税率

2019年10月1日の消費税法改正以降、店舗物件の消費税率は10%と定められています。

なぜ気付かないのか?

居住用物件の賃貸は非課税 → 物件に消費税がかかる認識の薄さ

居住する家の賃料は非課税であることから、店舗物件が課税されるとは思ってもみなかったケースが多くありました。
事業用物件が課税されると知らない場合は、居住する賃貸の家賃が非課税であったという経験則や物件が課税対象であることへの認識がなされていない傾向にあります。

募集資料や契約書類での見落とし

初めて飲食店を開業する場合、分からないことが多い中で暗中模索状態になってしまうことが多く、価格表示における「(税抜)」「(税別)」などの表記を見落としてしまうことも要因にありました。
早く物件を決めようと焦れば焦るほど、見落としてしまう箇所は多くなってしまいます。
どんなに焦っていても、募集資料や契約書類は必ず細部まで読み込むことが大切です。

契約時の説明での聞き落とし

物件を契約する際には、不動産業者から様々な事項に関する説明があります。
説明事項が多すぎるあまり、途中から単調に聞き流してしまった結果、課税されることについての説明を聞き落としてしまうことも。
初めての開業には不明点や疑問点はつきもの。しかし、分からないことが複数あると「もういいや」と聞き流してしまうこともよくあるパターンです。

契約は今後を左右する重要なもの。
判を押してから「知らなかった」という事態に陥らないよう、契約に関する説明は面倒であってもじっくりと聞き、不明点や疑問点がゼロになるまで質疑応答を重ねていくことが肝心です。

お金に関わることは課税有無の確認を!

これまでに開業・経営を経験した方々に話を伺っていると、店舗物件の賃料以外にも造作譲渡費求人広告費人材派遣サービスの費用などにおいても「課税対象であると知らなかった」との経験談も挙がりました。

物件の賃料や造作譲渡費は十万・百万以上の単位となるため、消費税も高額となります。
課税の有無に関する認識が誤ったまま気付かないでいると、金額の大きさによっては今後の収支計画や資金繰りを左右してしまう可能性も。
店舗物件に消費税が課税されることを知らなかったという人の中には、初期費用の振り込み段階でようやく気付き、その後の計画を練り直すことになったとの経験談もありました。

お金に関わることについては、必ず課税対象かどうかの確認を行うことを推奨します。

関連記事

【飲食店の開業費用】に関しては
こちらの記事もぜひご参照ください。


Written by 飲食店の居抜き物件なら!居抜き店舗ABC
物件のご紹介はもちろん開業までをサポートいたします!


簡単30秒で会員登録完了!

飲食店、物販、テイクアウトなどの店舗物件をご紹介します!

Copyright © 居抜き店舗ABC, All Rights Reserved.