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都が新型コロナウイルス感染症の支援情報を簡単に探せるナビサイトを開設

都が新型コロナウイルス感染症の支援情報を簡単に探せるナビサイトを開設

東京都は新型コロナウイルスの影響を受けている、個人や企業向けの支援策を簡単に探すことができる「新型コロナウイルス感染症 支援情報ナビ」というナビゲーションサイトを5月5日に開設しました。

東京都 新型コロナウイルス感染症 支援情報ナビ
https://covid19.supportnavi.metro.tokyo.lg.jp/

サイト内では「自分にあった制度を探す」と「すべての制度を見る」から支援制度を調べることができます。ただし、すべての業種の支援制度を掲載しているため飲食店向けの「資金繰り(もらう)」制度を以下にまとめました。

個人事業主向け飲食店が対象の支援制度(給付・助成)

感染拡大防止協力金

施設の使用停止や施設の営業時間の短縮への協力依頼について、休業など全面的に協力いただける都内中小企業および個人事業主へ、50万円(2事業所以上で休業などに取り組む事業者は100万円)を支援。

申請方法
事前に東京都内の青色申告会、税理士、公認会計士などの専門家の確認を受けていただき、申請書類をオンライン、郵送、都税事務所などへ持参する
問合せ
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター(03-5388-0567)

https://covid19.supportnavi.metro.tokyo.lg.jp/service/xGM0YQzC4eh7JRY0

飲食事業者の業態転換支援(宅配・テイクアウト事業)

売上が落ち込んでいる都内中小飲食事業者が、新たなサービスとして「テイクアウト」「宅配」「移動販売」を始める場合の経費(販売促進費や車両費、器具備品費などの経費)の5分の4以内の額を助成

申請方法
申請書・添付書類を簡易書留等で、(公財)東京都中小企業新興公社 経営戦略課 業態転換担当まで郵送。
「取組を実施し実績報告を提出した後」に助成金を受けることができます。

問合せ
公益財団法人東京都中小企業振興公社 経営戦略課 業態転換担当(03-5822-7232)

https://covid19.supportnavi.metro.tokyo.lg.jp/service/gOCaEqKfIxEtk3WE

東京都商店街新型コロナウイルス感染症緊急対策奨励金

「STAY HOME 週間」に商店街の加盟店が一体で取り組む「自主休業」へ、1日あたり50万円を交付します。(最大400万円)

申請方法
商店街の状況を踏まえた取組により、一斉休業、輪番休業などを実施(商店街代表者による申請となります)
問合せ
産業労働局商工部地域産業振興課(03-5320-4787)

https://covid19.supportnavi.metro.tokyo.lg.jp/service/-YgmlYl4kybXSJjo9tUJ6A

東京都政策課題対応型商店街事業

商店街の3密(密集、密室、密接)状態の回避につなげるために必要な費用(周知・巡回・備品購入費・その他諸経費)の10分の9を補助します。※補助限度額は300万円

申請方法
申請書類および関係書類を窓口に郵送
問合せ
産業労働局商工部地域産業振興課(03-5320-4787)

https://covid19.supportnavi.metro.tokyo.lg.jp/service/kclaswt5lRgpDNUOsqUMww

中小企業向け飲食店が対象の支援制度(給付・助成)

感染拡大防止協力金

施設の使用停止や施設の営業時間の短縮への協力依頼について、休業など全面的に協力いただける都内中小企業および個人事業主へ、50万円(2事業所以上で休業などに取り組む事業者は100万円)を支援。

申請方法
事前に東京都内の青色申告会、税理士、公認会計士などの専門家の確認を受けていただき、申請書類をオンライン、郵送、都税事務所などへ持参する
問合せ
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター(03-5388-0567)

https://covid19.supportnavi.metro.tokyo.lg.jp/service/xGM0YQzC4eh7JRY0

小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)

小規模事業者が経営計画を策定して取り組む販路開拓等の取組を上限50万円とし3分の2を補助します。
※新型コロナウイルス感染症による経営上の影響を受けながらも販路開拓等に取り組む事業者に対し採択審査において加点措置を講じる。

申請方法
電子申請または郵送

問合せ
・全国商工会連合会(03-6670-2540)
http://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/

・日本商工会議所(03-6447-2389)
https://r1.jizokukahojokin.info/


Written by 飲食店の居抜き物件なら!居抜き店舗ABC
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