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まん延防止等重点措置の飲食店への影響・緊急事態宣言との違いは?

まん延防止等重点措置の飲食店への影響・緊急事態宣言との違いは?

2度目の緊急事態宣言解除以降、再び感染拡大傾向となっている新型コロナウイルス。
宮城県・大阪府・兵庫県に続き、4月12日(月)からは東京都・京都府・沖縄県も『まん延防止等重点措置』の実施区域となりました。
東京都では4月12日(月)から5月11日(火)までが実施機関となり、都内の対象区域は23区内、八王子市、立川市、武蔵野市、府中市、調布市、町田市とされてます。

『まん延防止等重点措置』の対象となった場合、飲食店にはどのような影響があるのでしょうか。

飲食店への影響がある事項

内閣官房の公式サイト内 「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置」に関するページや、「緊急事態措置、まん延防止等重点措置等について」と照らし合わせると、飲食店の営業や経営に関連する措置や要請内容は以下の通りです。

飲食店にける20時までの時短要請/命令

酒類の提供は11時から19時まで

スナック・カラオケ喫茶などの飲食を主として営業している店舗においてのカラオケ設備利用自粛要請

アクリル板の設置を含めたガイドラインの遵守の徹底

自治体から飲食店に対して「入店者の整理等」「入店者のマスク着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入店禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置、または利用者の適切な距離の確保等)」の措置が要請された場合は、協力する

緊急事態宣言の解除により、飲食店の時短要請が21時までに緩和された直後ではありますが、まん延防止等重点措置の対象地域となった場合、飲食店には再び20時までの時短が要請もしくは命令されることになります。
また、昼カラオケ等でクラスターが発生していることから、スナックやカラオケ喫茶などの飲食メインのお店に設置されているカラオケ設備に関しては、たとえ昼のみの営業であっても自粛が要請されるようになります。

飲食店の所在地が同措置の対象地域となった場合、自治体から飲食店に対してまん延防止策を講じることが要請される可能性があり、その際は協力することも求められています。

緊急事態宣言との違いは?

緊急事態宣言との違いは、4月12日午前9時の時点では、以下の表にある通りです。

まん延防止等重点措置(今回) 緊急事態宣言
対象範囲 原則として区画や市町村単位 原則として都道府県単位
飲食店への要請・命令 時短要請/命令 時短要請/命令・休業要請/命令
命令違反時の罰則 過料20万円以下 過料30万円以下

※飲食店の営業・経営に関わる事項のみ。

出典:
新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置|内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室
緊急事態措置、まん延防止等重点措置等について

講じ得る措置の中には、緊急事態宣言では要請可能であった「休業」は盛り込まれておらず、時短のみとなっております。
また、適用範囲が原則として都道府県単位であった緊急事態宣言に対し、まん延防止等重点措置では原則として区画や市町村単位の範囲となり、同じ都道府県内でも対象外となる地域が出てくる可能性もあり得ます。

注意点

措置の対象範囲外の地域でも、時短が要請される可能性がある

まん延防止等重点措置では対象範囲が区画や市町村となるため、飲食店が所在する県が対象となった場合でも一部の市町村区が対象外となる場合があります。

しかしながら、内閣官房の公式サイトには、適用区域以外の地域であっても自治体から要請があった場合は営業時間を短縮するよう記述されております。

東京都を例に挙げると、対象となることが決定した時点での対象区域は23区内、八王子市、立川市、武蔵野市、府中市、調布市、町田市です。それ以外の市町村は東京都内ながらも対象外となっております。
東京23区外でも対象となっている市は複数ありますが、2021年4月1日時点での人口総数が206,067人を誇り、対象範囲となる練馬区や武蔵野市とも隣接している西東京市は対象外となっています。
このように23区内と比べても遜色のない市でも対象外となっているエリアが複数あることから、今後の情勢次第では対象外区域への時短要請や、新たな対象地域に追加される可能性も否めません。

経営する飲食店がたとえ措置の対象範囲外であっても、時短要請を受ける可能性があることは念頭に置いておかなくてはなりません。

※本記事の情報は、2021年4月12日午前9時の時点での情報です。最新の情報は公的機関の発表等を随時ご確認ください。


Written by 飲食店の居抜き物件なら!居抜き店舗ABC
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