用語集

中途解約

店舗賃貸・居抜きにおける中途解約とは、賃貸借契約の本来定められている期間の前に契約を解約することです。例えば平成30年12月から平成31年12月まで建物を店舗として使用する代わりに借主が賃借料として月30万円を支払うと契約していた場合に、平成31年6月で契約を解約することを言います。

この場合に、法的義務履行違反等を理由とする賃貸借契約解除とは区別され、貸主・借主双方の何等かの理由例えば借主が事業から撤退するので店舗を借りる必要性が無くなった等の理由で賃貸借契約を途中で解約すると言う場合です。

中途解約を行う場合は賃貸借契約書に記載があれば問題無くでき、賃貸借契約書に記載が無くても実務上は一定のペナルティを払うことにより中途解約が行われることが少なく無いです。この場合社会通念上著しい不正義が有った場合で損害が出た場合民法709条によって損害が出た人が損害を出した人に対して賠償請求を行うことができます。
 

不動産賃貸借の中途解約に関して貸主・借主双方が賃貸借契約を締結する前に弁護士等の法律の専門家を入れて細かく話し合い契約書に中途解約条項を必ず入れて置く事がトラブルを事前に防ぐ方法になります。

弁護士に相談したりする費用は当然発生しますが、後で法的な問題になることを防ぐことができるのであれば、弁護士に相談する費用を惜しまない方が良いです。損害が出た場合は民法709条により損害賠償請求をされ、この場合に裁判となれば、例え裁判で勝訴しても弁護士費用等は自分の負担になりますし、紛争解決の為に数か月から数年の時間が必要になってしまいます。

この様な事態にならないためにも最初から法律の専門家を入れておく必要があります。店舗賃貸・居抜きにおける不動産賃貸借は貸主・借主もビジネスで行っているので少なく無いお金が動き月に数十万から数百万円のお金が動きます。この様にお金が動くので、中途解約を双方がまずしない様にする必要はあります。

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