用語集

更新事務手数料

更新事務手数料とは、土地や建物といった不動産の賃貸借契約の当初の期間が満了し、その契約を更新するにあたって、賃貸人または仲介の立場の不動産会社から賃借人に対して請求される手数料のひとつです。更新をする上でも賃貸借契約書の作成や火災保険の加入手続きなどのさまざまな事務が発生しますので、これらの事務手続きを円滑に進め、契約の安定化を図るために必要な経費とみられています。もっとも更新事務手数料の有無にかかわらず、借地借家法の規定によって不動産の賃貸借契約が引き続き有効になる場合は多いため、法律上支払う必要がある費用というよりも、むしろ契約のなかで当事者同士が合意したことにより発生する、任意的な費用という側面が強いといえます。

こうした更新事務手数料は家賃の数か月分の金額と定められるのが一般的であり、当初の契約を締結した時点でその契約書のなかに条項として含まれているとともに、不動産会社からも事前の説明があります。
 

不動産の賃貸借契約にはいくつかの種類があるものの、通常は契約期間が満了して更新の必要が発生したとしても、正当な事由がない限りはそのまま更新されるとされています。そのため更新事務手数料を別に支払わなくてもよいのではないかという考え方がアパート・マンションや店舗などを借り受けた賃借人の側に生まれるのもまた当然のことで、過去には更新事務手数料の支払いを巡って賃借人と賃貸人とが争い、裁判にもつれ込んだケースも存在しています。

更新事務手数料の意義としては、いわゆる契約自由の原則にもとづく、当事者が合意したために支払う義務が生じた費用ということになり、その点においては他の法律による支払いの根拠があるわけではありません。しかし判例では不当に高額だったり、契約時にいっさいの説類がないなどの特別な理由がない限りは合理的な負担の範囲と認められるとしていますので、結局は支払わざるを得ない費用です。

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