飲食開業マニュアル

日本政策金融公庫の「中小企業経営力強化資金」を利用した飲食店開業資金調達

飲食店の開業資金調達方法として、最もポピュラーなのが日本政策金融公庫の融資制度です。

そしてその中でも、「新創業融資制度」と「中小企業経営力強化資金」の2つは、これから飲食店を開業したいと思っている方に、是非知っておいていただきたい重要な融資制度になります。

今回は「中小企業経営力強化資金」に焦点を絞って、その内容を掘り下げてみたいと思います。

新総合融資制度」については前項で紹介していますので、そちらもあわせてご確認ください。

中小企業経営力強化資金とは

政府系の金融機関である日本政策金融公庫は、新しい産業を産み育てることを目的に、起業家たちの融資に取り組んでいます。中小企業経営力強化資金とはそのうちの一つで、2,000万までは無担保・無保証人で、最大7,200万まで借り入れることができる制度です。こちらの場合は、開業を予定しているオーナーさんと公庫だけでなく、認定支援機関と認められた税理士事務所などから支援を受けて進めることになるため、制度を利用したいと思ったら、まずは認定支援機関と認められた税理士事務所を探す必要があります。

融資限度額 7,200万(うち運転資金4,800万)
対象 ・経営革新又は異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓等により市場の創出・開拓(新規開業を行う場合を含む。)を行おうとする方
・自ら事業計画の策定を行い、中小企業等経営強化法に定める認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受けている方※上記全てに当てはまる方が対象となります。
返済期間 設備資金は20年以内(うち据置期間は2年以内)
運転資金は7年以内(うち据置期間は2年以内
保証人・担保 2,000万までは不要
利率 2,000万以内で無担保・無保証人で融資を受ける場合は2.11~2.40%
それ以外の方は1.16~2.25%
(平成30年4月11日現在)※変動があるため、詳細は必ず公庫のHPでご確認下さい。

 

・低金利
・2,000万までは無担保・無保証人で融資を利用できる
・自己資金割合の要件がない

※自己資金割合要件とは:融資を受ける際にある程度の自己資金を求められますが、その割合のことを指します。
・創業直後から利用ができる

・細かい事業計画書が必要
・定期的な報告が必要
・繰り上げ返済が認められていない
・認定支援機関に報酬を払わなくてはいけない

中小企業経営強化資金について、もっと詳しく知りたい方はコチラの記事もご覧ください。

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