飲食開業マニュアル

店舗物件の申込み~契約締結までの流れ

STEP3
  • 契約

物件を内見して「ここでお店をオープンしたい」と感じたら、いよいよ申込みのステップへ。

ただし、<申込み=物件取得が確定>という訳ではありません
人気物件には申込みが集中し、契約条件やスピードによって競合負けしてしまうケースも大いにあり得ます。

ここでは、物件の申込みからどのようなプロセスを経て物件取得に至るのか、申込みから契約締結までの流れをみていきたいと思います。

物件を内見して気に入ったのであれば、所定の申込書に必要事項を記入し提出します。
申込書の記入事項としては、一般的に、ご契約者様の氏名・住所・連絡先・勤務先情報のほか連帯保証人の記入欄もあるため、申込みの時点で保証人を決めておく必要があります。物件によっては、「どんなお店を開き、どんな営業を行なうのか」といった事業計画書の提出を求められる場合もあるので、事前に準備しておくことをおすすめします。

また、前述のとおり申込みをしたからといって必ず物件を取得できる訳ではありません。申込みが複数重なる場合や外国籍の方の場合には、融資の有無や就業ビザの確認をされることもあるでしょう。この時点での申込みは、あくまでも”物件を借りたい”という意思表明にすぎず、実際に取得できるかどうかはこの後の審査で決まります。したがって、基本的には書面で申込みをした後にキャンセルをしても、料金は発生しません

居住用物件と同様に、店舗物件を借りる際には不動産の入居審査があります。ただし、居住用物件と異なり審査期間に数日間を要すことが多く、散々待たされた挙句にお断りされる、というケースも少なくありません。

入居審査は、申込書や事業計画書をもとに貸主(主に、大家さん)が行ないます。審査基準としては、「申込者の支払い能力があるか」「事業計画に妥当性があるか」など様々ありますが、場合によっては人物像を把握したいと面接を希望される大家さんもいらっしゃいます。その際は、事業計画書をもとにご自身がイメージするお店のコンセプトを伝えることはもちろん、その物件に入居したいという熱意も表明しましょう。貸出す物件の上階に居住している大家さんも多いので、店舗オープン後に良好な関係を築く上でも最初の印象を良くしておくことは大切です。

また、万が一の場合に備えて、連帯保証人を設けるほか保証会社を置く契約の場合には、このタイミングで保証会社の審査も実行されます。

審査を無事通過することができれば、いよいよ契約締結へと進みます。

ここでのポイントは、契約締結日前に必ず契約書を事前に取り寄せて全文に目を通しておくことです。少しでも気になる部分があれば、契約締結前に質問しクリアにしておきましょう。

また、居抜き物件を取得する場合には、賃貸借契約と同時に造作譲渡契約書を締結するのが一般的です。
こちらも、「譲渡対象の造作物がきちんと含まれているか」「故障・破損物品はあるか」などを事前に確認しておきましょう。造作譲渡契約書には、「瑕疵担保責任は負わない(契約後に譲渡された造作物について何らかの支障が生じとしても売主側は責任を負わない)」という一文が盛り込まれているのが一般的です。

契約書面は、契約を交わす貸主・借主双方の取り決めをまとめたものであり契約前に知っておくべき事項が記載されていますが、専門用語も多く文面では理解しずらいことが多く書かれています。契約後にトラブルとならない為にも、少しでもわからないことがあれば都度確認を取り、必ず全てに納得した上で署名・捺印するようにしてください

賃貸借契約書の内容やチェックポイントについては、次項の『賃貸借契約書の内容を確認する』で詳しくみていきましょう。

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