飲食開業マニュアル

警察署への申請

STEP6
  • 許可申請

飲食店を開業するためには、いくつかの許可や届出の申請が必要です。飲食店オーナーであれば誰もが申請しなくてはならない「飲食店営業許可」や「防火対象物使用開始届」のほか、税金関係で税務署への申請なども必要になるでしょう。また、もしも深夜営業を考えているのであれば、事前に警察署への届け出る必要がありますし、スタッフを雇い入れる際には労働保険の手続き等も必要です。

これらの許可申請は、それぞれ対象となる人や申請する場所が異なるので少しややこしいのですが、自分にとって必要な申請は何かを一つ一つ整理し、オープン前までに滞りなく済ませておきましょう。

ここでは、警察署へ申請が必要になる場合についてみていきたいと思います。警察署への申請はすべての人に必要な申請ではないため、条件等をよく確認してください。もしも対象となっているにも関わらず申請を怠った場合には、無許可営業とみなされ2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金が課せられてしまうため注意しましょう。

警察署に提出が必要な2つの申請

カウンターバーや居酒屋など深夜0時から朝方まで酒類を提供して営業を行う店舗は、「深夜酒類提供飲食店営業開始届」の申請が必要です。ただし、通常主食(米・麺・パンなど)と認められる食事を提供して営むお店(例えば牛丼屋・ラーメン屋など)は届出不要とされています。もしも自分のお店が該当するかどうか迷われた場合は、所轄の警察署の生活安全課へ問い合わせてみてください。

申請が必要な人:午前0時から日の出までの時間に酒類を提供する飲食店(一部例外を除く)
期限:営業開始の10日前まで
申請に必要な書類
・深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
・営業の方法を記載した書類
・酒類のメニューを記載した書類
・店舗の周辺地図
・営業所の平面図
・賃貸借契約書のコピー
・使用承諾書
・住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)の写し
・法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員全員の住民票(4に同じ)

キャバレー、クラブ、パブ、スナック、ラウンジ、キャバクラのような店舗は、風俗営業となるため、事前に所轄の警察署へ許可申請が必要になります。また、料亭や待合茶屋、そのほかの料理店であっても、設備を設けて客の接待をし、客を遊興させる営業であれば風営法における接待飲食等営業に該当し申請の義務が発生します。
申請が必要な人:風営法における1号営業~5号営業、および特定遊興飲食店営業に該当する飲食店のオーナー
期限:所轄の警察署に要確認

警察署への申請で注意すること

そもそもですが、自分のお店が深夜営業や風俗営業が可能な用途地域にあるかどうかは事前に調べておく必要があります。不動産における用途地域が以下の場合は、許可が受けられない地域となっているため、注意してください。
許可対象外となる地域
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中層住居専用地域
・第二種中層住居専用地域
・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域
・田園住居地域

※一部住居地域では例外もあります。所轄の警察署に問い合わせてみてください。
・学校、図書館、児童福祉施設、病院及び入院設備の有る診療所から100m以内にあるとき。(ただし、学校、図書館、児童福祉施設、病院及び入院設備の有る診療所が近隣商業地域、商業地域及び準工業地域にある場合は40m以内。・業地域にある場合は70m以内。)
 

Copyright © 居抜き店舗ABC, All Rights Reserved.