飲食開業マニュアル

飲食店開業に必要な【労働保険】の申請手続き

STEP6
  • 許可申請

個人か法人かを問わず、飲食店を開業してスタッフを雇い入れる際には、「労働保険」への加入が必要です。

労働保険とは、労働者の雇用の安定を図るための「雇用保険」と労働者の仕事中のケガや病気に備えた「労災保険(労働者災害補償保険)」を総称したものをいいます。

■雇用保険:雇用の継続が困難になった被保険者に対して保険給付を行なう制度
■労災保険(労働者災害補償保険):労働者の業務災害や通勤災害などによる疾病・障害に対して保険給付を行なう制度

今回は、正社員やアルバイトスタッフを雇い入れる際に、かならず必要となるこの労働保険の手続きについて解説していきます。

労働保険関係の届出は4つある

まず、はじめてスタッフを雇う際にはこの届出が必要。申請することで、労働保険番号が割り振られます。

期限:雇用した日から10日以内
提出先:所轄の労働基準監督署

つづいて申請する書類がこちらです。保険関係が成立してから、その年の年度末までに支払う労働保険料の概算を申告・納付するための申告書です。

期限:雇った日から50日以内
提出先:所轄の労働基準監督署、または都道府県労働局、または日本銀行

こちらは雇った従業員が雇用保険の適用を受けるために必要な届出です。雇用保険適用に該当するスタッフがいれば、必ず申請しましょう。

☑雇用保険の適用条件
社員・パート・アルバイト・派遣など雇用形態に関係なく、【1】1週間の所定労働時間が20時間以上、且つ、【2】31日以上の雇用見込みがあること

期限:雇用した日から10日以内
提出先:公共職業安定所(ハローワーク)
添付書類:法人登記簿謄本(3ヶ月以内)、保険関係成立届(事業主控)、事務所等の賃貸契約書、事業の名称・所在地および事業の実態が確認できる書類、監督官庁の許認可証(飲食、不動産、建設など)、登録証(士業など)、税務関係(事業開始届、確定申告書など)、社会保険関係届書控、取引先発行の契約書・請求書・見積書など、公共料金の領収書、被保険者の在籍を確認できる書類、労働者名簿、出勤簿、賃金台帳、雇用契約書または雇入通知書

設置届を提出した後に、この書類を提出することでスタッフの雇用保険加入手続きが完了します。

期限:雇った月の翌月10日まで
提出先:公共職業安定所(ハローワーク)
添付書類:労働者名簿、出勤簿、賃金台帳、(パート・アルバイトがいる場合は)雇用契約書

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