用語集

定期借家

家を借りるときの契約の形態の一つに、定期借家契約というものがあります。平成12年3月に施行された法律で、契約で定めた期間が満了すれば、それ以降は更新されることがなく確定的に契約が終わる形の契約のことを意味しているものです。貸主から契約期間満了日の半年から1年前に、借主に対して満了の通知を行うことで、契約が終わってしまうのが定期借家契約です。

その法律ができる前は、賃貸借契約においては、たとえば貸主がその建物を自分で使うといった正当な理由がない限りは、貸主の側から更新を断ることが事実上できない契約となっておりました。このように、定期借家契約では更新はありませんので、期間が満了すれば、貸主は立ち退き料に類するものを支払うことなく、入居者に出ていってもらうことが可能です。

あるいは、貸主と借主が合意した上であらためて契約が成立すれば、そのまま住み続けることができます。借りた側としては、定期借家契約をした以上は、基本的には、契約期間中は借り続けなければならないということが前提になっていますので、期間内に途中解約することはできないのが原則です。
 

物件所有者の何らかの都合で、定期借家契約にしているのが一般的です。転勤の可能性があるとか、あるいは、近々に建替えや取り壊しをしなければならないなどの事情があって、長期にわたっての貸し出しが無理な場合などが考えられるのです。そこで、家を貸すにあたってもあらかじめ契約期間を決めておくこととなります。

借りる側にしてみれば、期間が限定されていることになり、期間的条件の自由がきかないことで不利益を被ることはやむを得ません。ですから、一般の賃貸物件に比べますと周囲の相場よりは安い賃料が設定されていることが多いのです。少しでも安い家賃の家に住みたいと望んでいる人にとっては大変に大きな経済的メリットが得られます。立場を変えて、貸す側にとっても定期借家契約の利点があります。賃貸契約で定めたルールを守っていない入居者がいた場合は、契約期間が満了すれば自動的に契約が終わりますので、好ましくない入居者が長く居住するリスクは大きく低下します。

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