飲食開業マニュアル

【税務署】への申請手続き(法人の場合)

STEP6
  • 許可申請

会社を設立してお店を開業したいという場合には、税務署での手続きが必要となります。必ず提出しなければならない書類と必要に応じて提出する書類がありますので、ご自身の会社に該当する書類を確認し申請漏れがないように準備しましょう。できれば、税理士を雇って相談することをおすすめします。

また、提出書類についてはすべて2部ずつ作成し、1部は受付印を押してもらって控えとして保存しておきましょう。郵送で提出する場合には、くれぐれも返信用封筒と切手の同封を忘れないようご注意ください。

1. 法人設立届出書(国)

新たに会社を設立したときに必要な申請書類です。

提出時期 : 会社設立後2か月以内
提出先 : 税務署
添付書類 : 定款のコピー・登記事項証明書・株式名簿・設立時貸借対照表
> 「法人設立届出書(国)」の書式をダウンロードする

2. 法人設立届出書(都道府県・市町村)

新たに会社を設立したときに必要な申請書類です。

提出時期 : 自治体によって異なる
提出先 : 都道府県税事務所と市町村役場  注)両方に届出が必要です!
添付書類 : 定款のコピー・登記事項証明書
※書式については各自治体のホームページをご参照ください

3.法人税の青色申告承認申請書

法人税の確定申告の方法には「青色申告」と「白色申告」がありますが、メリットが多いのは断然「青色申告」です。節税にもなるので提出することをおすすめします。

提出時期 : 新規開業の場合、開業届提出後3か月以内に行えばその年の確定申告から適用になります。
(一般的には、最初に青色申告しようとする年の3月15日まで)
(注)会社設立から3か月以内に決算日がくる場合は決算日までに提出!
提出方法 : 納税地の所轄の税務署へ持参または郵送
> 「法人税の青色申告承認申請書」の書式をダウンロードする

4.棚卸資産の評価方法の届出書

「棚卸資産」とは、在庫のことです。お店の在庫数を把握して税務署に利益額を申告する必要があるため、法人であれば毎月棚卸を行なわなくてはいけません。この書類は、自分の会社に合った棚卸資産の評価方法を選択することができる届出書です。もしも提出しなかった場合には、自動的に「最終仕入原価法による原価法」を選択したものとみなされます。

提出期限 : 最初の法人税の確定申告書の提出期限まで
提出方法 : 納税地の所轄税務署に持参または郵送
> 「棚卸資産の評価方法の届出書」の書式をダウンロードする

5.減価償却資産の償却方法の届出書

高額な設備・機材などを数年にわたって経費計上していくことを「減価償却」といいます。この届出書は、減価償却資産の償却方法を選ぶために提出する書類です。大きく分けて定額法と定率法の2種があり、提出しなければ定率法を選択したものとみなされます。

提出期限 : 法人設立第1期の確定申告まで
提出方法 : 納税地の所轄税務署に持参または郵送
> 「減価償却資産の償却方法の届出書」の書式をダウンロードする

6.給与支払事務所等の開設届出書

アルバイトや社員など、スタッフに給与を支払う場合に必要となる書類です。売上のすべてが利益になる個人事業主とは異なり、法人の場合にはたとえ自分一人だけの会社だとしてもこちらの届出が必要です。提出すると源泉徴収した所得税を納付する用紙が送られてきます。

提出期限 : 開業の事実があった日から1か月以内
提出方法 : 給与支払事務所の所在地の所轄の税務署
> 「給与支払事務所等の開設届出書」の書式をダウンロードする

[補足]源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書

本来であれば毎月10日に納付すべき源泉徴収税を、給与支給人数が常時10名未満の店舗であれば、半年ごと(年2回)にまとめて納付する権利が得られます。こちらはその特例のための申請書です。

該当条件 : 給与の支給人数が常時10名未満のお店
提出期限 : 必要に応じて
提出先 : 納税地所轄の税務署
> 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の書式をダウンロードする
※提出してから翌月末までに却下の通知がなければ申請書提出の翌月末に承認されたことになります。

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