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飲食店開業前に知っておきたいゴミの回収と処分業者の探し方

飲食店開業前に知っておきたいゴミの回収と処分業者の探し方

飲食店を開業するにあたって、ゴミの回収について検討しているでしょうか?
「家庭ゴミと同様に、市区町村が収集してくれるのでは?」そう思ってはいませんか?

飲食店などから出る「事業ゴミ」は、市区町村は回収してくれません。処分してくれる業者を、自分で探すことが必要です。今回は、事業ゴミの種類と処分方法、及び処分業者の探し方についてご紹介します。

飲食店がゴミ回収業者を利用する理由

飲食店が、ゴミ回収業者を利用する理由……。それは、飲食店から出るゴミは、家庭ゴミの集積所に出すことができないからです。

飲食店から出るゴミは「事業ゴミ」として取り扱われ、事業者が自らで処理しなくてはなりません。
事業ゴミは、以下のとおり、「一般廃棄物」「産業廃棄物」との2種類に分類されます。

一般廃棄物


一般廃棄物は、飲食店の場合には、生ゴミや紙くず、木くず、汚れた布、あるいは食器棚や机などの粗大ゴミのうち木製のものを指します。家庭ゴミと内容としては変わりませんが、飲食店から出た一般廃棄物は、「事業系一般廃棄物」に分類されます。

事業系一般廃棄物を処理するための方法は、以下の2つがあります。

【1】市区町村の清掃施設に自分で持ち込む
【2】市町村から「一般廃棄物収集運搬業許可」を受けた業者に委託し、運搬・処理してもらう

産業廃棄物

産業廃棄物は、飲食店の場合なら、廃油、廃プラスチック類(プラスチック容器や発泡スチロールの緩衝材など)、ゴムくず、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、コンクリートの破片などとなります。事業系一般廃棄物が市区町村によって処理されるのに対し、産業廃棄物は、排出した事業者が自分で処理しなければならないとされています。

とはいえ、飲食店が自分で産業廃棄物を処理することは一般には困難です。そこで、「産業廃棄物収集運搬業許可」を都道府県から受けた業者に運搬・処理を委託することが一般的です。

ゴミ廃棄時に飲食店が気を付けるべきこと

家庭ゴミの場合には、たとえ分別を間違ってしまったとしても、ゴミ収集車に運搬を拒否されるのみで、不法投棄にあたるなど余程悪質なレベルでない限り罰せられることは稀です。しかし、飲食店などの事業者から出る事業ゴミの場合には、処理を適切に行わないと、法律により罰せられることもありますので注意しなくてはいけません。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄法)とは
事業ゴミの処理についての詳細を定めているのが、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄法)」です。
廃棄法 第3条第1項で、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの席院において適正に処理しなければならない」と定められています。

排出者処理原則とは
廃棄法 第11条第1項に定められているのが「排出者処理原則」です。
この排出者処理原則で産業廃棄物について、「事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない」と制定されているのです。したがって、もし委託した業者が産業廃棄物を適正に処理しなかった場合には、委託した業者だけでなく、排出した事業者も責任を問われることになります。

なお、不法投棄および無許可業者への委託など違反が発覚した場合には、「5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金、またはこの併科」の罰則を受けることがあります。

ゴミの処分方法

それでは、飲食店がゴミを処分する際の方法について、詳しく見ていきましょう。上で見たとおり、事業ゴミは「一般廃棄物」と「産業廃棄物」とに分けられます。一般廃棄物と産業廃棄物とでは、処理方法が異なりますので注意しましょう。

処理施設への持ち込み

事業系一般廃棄物の場合には、市区町村の清掃施設に自分で持ち込むことができます。

料金:10キログラムあたり200円程度、または1立方メートルあたり4,000円程度(市区町村により異なる)
受付時間:平日の9時~12時、13時~16時

1回だけ持ち込む場合には、手続きは特に必要ありません。
継続して持ち込む場合には、持ち込みを開始する1ヶ月前までに申請書を提出することが必要です。

廃棄物処理業者に依頼する

事業系一般ゴミは、上記のとおり清掃施設に自分で持ち込むこともできますが、大半の方は廃棄物処理業者に委託するのが通常です。

ただし、この場合に委託するのは「一般廃棄物収集運搬業許可」を市区町村から受けている業者でなくてはなりません。万が一、無許可の業者に委託すると処罰の対象になりますので注意しましょう。

産業廃棄物は業者への依頼が必須

一般廃棄物とは異なり、産業廃棄物は、市区町村の清掃施設に持ち込むことはできません。「産業廃棄物収集運搬業許可」を都道府県から受けた業者に運搬・処理を委託します。産業廃棄物を分別せず一般廃棄物として処理すると、不法投棄として罰せられることになります。

また、産業廃棄物は、「事業者が自ら処理しなければならない」と定められています。したがって事業者は、処理業者に産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、産業廃棄物が適正に処理されたことを最終確認しなくてはなりません。

資源物のリサイクル処理

事業ゴミのうち資源化できる「資源ゴミ」は、一般廃棄物や産業廃棄物とは分別してリサイクル処理することが望ましいとされています。

【資源ゴミに該当する事業ゴミ】
・古紙(新聞・雑誌・ダンボール、雑がみなど)
・空きビン
・空き缶
・スプレー缶
・ペットボトル
・プラスチック製容器包装
・紙製容器包装 etc…

資源ゴミは、古紙回収業者など民間の処理業者に委託して処理します。

ゴミ処分業者の探し方

以上のように、事業ゴミは、市区町村が収集をしてくれません。そこで、飲食店を開業するにあたっては、ゴミを運搬・処理してくれる民間業者を探すことが必要です。

ここでは、一般廃棄物と産業廃棄物のそれぞれで、ゴミ処分業者をどのように探せばいいのか見ていきましょう。

一般廃棄物の場合

事業系一般廃棄物の場合には、処理を委託する業者は「一般廃棄物収集運搬業許可」を市区町村から受けていなければなりません。業者を選ぶ際には、業者が許可を受けているかどうかをまず確認することが必要です。

一般廃棄物の処理は主に市区町村が管理していますが、地域によっては民間業者に任せているところもあります。したがって、業者探しを行う際には、まず初めに市区町村役所の環境課へ問い合わせてみてください。

産業廃棄物の場合

産業廃棄物の運搬・処理を委託する業者は、「産業廃棄物収集運搬業許可」を都道府県から受けていることが必要です。ただし、この許可は扱う廃棄物の品目ごとに取得することになっています。したがって、処理を委託したい廃棄物について業者が許可を取得しているかどうかを確認しなくてはなりません。

また、産業廃棄物の収集運搬業許可は、廃棄物を引き取る場所だけでなく、廃棄物の処分場がある都道府県の許可も必要です。引き取る場所と処分場のある場所の両方の許可を業者がきちんと取得しているかどうかを確認しましょう。

なお、産業廃棄物処理業者の情報は環境省のホームページにて閲覧・検索できます

ゴミ処分業者選びの注意点

ゴミ処分業者選びや契約にあたっての注意点を以下でまとめて見ていきましょう。

産業廃棄物収集運搬業の許可を得ているかどうか

まず確認しなければならないのは、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得しているかどうかです。
この許可は、上で見たとおり、廃棄物の品目ごとに、廃棄物を引き取る場所と処分する場所の両方の都道府県のものが必要です。

収集車の台数は十分あるか

ゴミ収集車の台数が十分かどうかも確認しましょう。
十分でない場合には、希望する頻度や曜日、時間に収集してもらえないこともあります。

契約から最終処理までの流れ
契約から最終処理までの流れについても確認します。
委託した業者が不法投棄などをした場合には、事業者が責任を問われることとなりますので注意しましょう。

従業員の対応

可能であれば、従業員の対応についても確認しましょう。
ゴミ処理業者の従業員は、お店に出入りすることになるからです。

まとめ

「一般廃棄物」と「産業廃棄物」とに分けられる事業ゴミ。
処分については、それぞれの許可を持つ処分業者に委託しなければなりません。

事業ゴミは、処分について事業者が責任を追うことが法律で定められています。委託した業者の不法投棄などが発覚すれば、事業者が責任を問われることもあります。しっかりとした業者を選び、適正に処分していきましょう。

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