用語集

用途変更

賃貸で店舗を運営していくに当たっては用途を変更する際に注意しなくてはなりません。この用途変更をおろそかにしていると後になってかなりの金額が必要になってくるというケースがあります。この部分を確認することなく契約を進めていき、後になって用途変更のために日数が必要とされることが判明したのです。こうなってしまってはスピードを要求される経営の阻害になってしまいます。

また建築基準法に抵触するために用途変更できないといったケースも発生していました。もともとの用途を変更して店舗展開を行っていくということは普通に行われていることです。ただし元合った店舗の外観や雰囲気を活かしたいと思っても法律に違反しないようにしなくてはいけないのです。用途変更とは建物が新築時に定めてあった用途を別のものに変更するというものです。この申請は建築物の安全性の確認のためにも必要とされているのです。そしてこの安全性というものは建物を使う用途によって基準が異なっているのです。
 

変更の申請が必要とされるケースには、大別してこれまで使っていた建物を特殊建築物に変更する場合と用途を変更する場合の面積が100m²を越える場合が該当してきます。特殊建築物とは体育館や病院、旅館、飲食店といったものが当てはまります。一般的な事務所や戸建ての住宅は該当しません。ただし元々使っていた映画館を劇場に変えるといったような、用途が似ている場合には変更の申請をしなくても良いこともあります。では用途変更のいらない場合は、そのまますんなりと使うことはできるのでしょうか。

確認しなくてはいけないのは、建築物の構造や消防のための設備が安全基準を満たしているのかを確認する必要があります。用途変更の申請は必要なくても建築基準をみたしているかどうかの確認は必要となるのです。また用途変更の確認のための申請は建築士でなくてはできないと建築基準法によって定められています。費用については100万円を越える場合が多く200万円を見積もっておく必要があります。

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