用語集

建築確認通知書

建物を建築する際には、建築確認通知書を取得することが必要になります。まずは行政庁に対して建築確認申請書を提出し、これに記載された内容が建築基準法が定める各種の規定に合致していることが確認されると、建築主に対して建築確通知書が交付されるのです。建築確認通知書は現在は「確認済証」または「建築確認済証」となっていますが、改正建築基準法が1999年(平成11年)に施行されるまでは「建築確認通知書」と呼ばれていたため、現在も通称としてこの名称が幅広く使用されています。

建築確認通知書に関して変更が必要な場合には、最初に提出した建築確認通知書に押された申請者の認め印と同一の印を、変更の申請書にも押印することが求められます。何らかの理由で押印ができない場合には、実印と印鑑証明書を準備することが必要です。完了した時点で検査を行い、建築確認申請に基づいて建築基準法を遵守した建築が行われたことが確認されれば、「検査済証」が発行されます。
 

建築確認申請は本来は建築主自身が行うことが必要ですが、申請には建築に関する専門知識が必要となりますので、通常は設計者などが建築主の代理者として申請を行うことになります。建築確認の許可が下りれば工事を開始することができますが、建築の現場には指定の様式で許認可番号などを表記することが必要になりますし、さらに本来は建築確認申請を常備しておくことが必要とされるのです。

ただし実際には住宅工事などの現場で建築確認申請を保管することは難しいため、工事を施工する工務店が会社で保管することが多くなっています。工事が完成した際にはまずは工務店が検査を行い、建築確認申請と異なる箇所が見つかった場合には変更の申請を行います。その後行政庁による検査が行われ、これに適合すると認められれば建築確認通知書(確認済証)が発行されるのです。建築主に対しては建物の完成引き渡しの際に、登記書類等と一緒に建築確認通知書が渡されることが一般的となっています。

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