飲食開業マニュアル

【税務署】への申請手続き(個人の場合)

STEP6
  • 許可申請

個人でお店を開業したいという場合に必要な税務手続きは大きく分けて3つ。
ここではその3つの申請書類について説明していきます。

基本的に提出書類はすべて2部ずつ作成し、1部は受付印を押してもらって控えとして保存しておきましょう。郵送で提出する場合には、くれぐれも返信用封筒と切手の同封を忘れないようご注意ください。

納税地とは?

お店の所在地をいいます。

> 各地域の「国税局の所在地及び管轄区域」を確認する

1.開業届

新たに事業を開始したときに必要な申請書類です。お店をオープンしたらまずこの書類を提出しましょう!

提出時期 :店舗オープンの日から1か月以内
> 「開業届」の書式をダウンロードする

2.所得税の青色申告承認申請書

個人事業主であれば、毎年確定申告の時期に「白色申告」と「青色申告」のどちらかを選んで提出することになりますが、メリットが多いのは断然「青色申告」のほうです。「最大65万円の特別控除」など税制の優遇がうけられ、節税になる青色申告承認申請書は、是非提出することをおススメします。

提出時期 :新規開業の場合、開業届提出後2か月以内に行えばその年の確定申告から適用
(一般的には、最初に青色申告しようとする年の3月15日まで)
> 「所得税の青色申告承認申請書」の書式をダウンロードする

3.給与支払い事務所等の開設届出書

アルバイトや社員など、スタッフに給与を支払う場合に必要になる届出書です。提出すると源泉徴収した所得税を納付する用紙が送られてきます。源泉徴収した所得税を納めないとペナルティになってしまいますので、必ず提出しましょう。

提出期限 : お店をオープンした日から1か月以内
> 「給与支払い事務所等の開設届出書」の書式をダウンロードする

【補足】青色事業専従者給与に関する届出書

もしも配偶者や親族を従業員として雇う場合は、「青色事業専従者給与に関する届出書」が必要になります。

提出期限 : 新規開業の場合、開業届提出後2か月以内に行えばその年の確定申告から適用
(一般的には青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで)
> 「青色事業専従者給与に関する届出書」の書式をダウンロードする

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