飲食開業マニュアル

飲食店開業資金を調達する際に日本政策金融公庫の融資を利用する場合、どのような種類がある?

飲食店を開業しようと思ったら、物件取得や内装工事など様々な先行投資が必要になります。そういう意味でも、一番最初にぶち当たる難関が資金繰りといえるでしょう。そんな時に救世主となってくれるのが「融資」というシステムです。

ただ、ひとことで融資といっても様々な種類があり、それぞれのメリット・デメリットがあります。ここでは、飲食店の開業時に利用することができる融資にはどのようなものがあるのか、融資の種類についてみていきたいと思います。

 

飲食店開業で利用できる融資は大きく3種類ある

飲食店を開業するオーナーさんの中で、最も多く利用されているのが、この日本政策金融公庫の融資制度です。いくつか種類はありますが、飲食店開業に利用できる融資制度は以下の3つです。

新創業融資制度

対象者は、飲食業の同じ会社に6年以上勤めている、または会社は変わっても飲食業界で通算6年以上働いている方となり、その中でも、開業資金の10分の1の自己資金を持っていることが条件となっています。融資限度額は3000万円で、なんといっても 無担保・無保証人で融資を申請できる点が魅力です。

中小企業経営協力化資金

2000万までと金額の制限はありますが、「新創業融資制度」同様に無担保・無保証人で融資を受けることができ、さらに「新創業融資制度」より利率が約1%ほど低いのが「中小企業経営協力化資金」です。こちらは、以下のすべての条件に当てはまる方が対象になります。

①経営革新又は異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓等により市場の創出・開拓(新規開業を行う場合を含む)を行おうとする方
②自ら事業計画の策定を行い、中小企業等経営強化法に定める認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受けている方

融資限度額は7200万円で、認定経営革新等支援機関の専門家と協力しながら融資申請を行えるため、開業前の忙しい時期に金融機関へ足を運んだりする必要もなく、専門家のアドバイスの元進められるというメリットがあります。

新規開業資金

今現在働いている仕事と同じ職種の事業を始める人のための融資制度です。融資限度額は7200万円で、こちらは基本的に保証人・担保が必要な制度になります。また前述の条件に当てはまらなくても、事業内容が雇用の創出を伴うものであったり、技術やサービスに工夫を加えた多様なニーズに対応するものであれば申請することができます。

銀行や信用金庫による融資には様々な種類がありますが、その中でもポピュラーな制度が「保証協会付の融資」です。こちらは飲食店に限らず多くの業界で利用されている制度ですが、融資を受けるために市区町村などに足を運ぶ機会も頻繁にあり、その都度書類を用意したりと面倒な作業も多いのが難点です。また、結果まで最低2か月は待たなければいけないため、飲食店の開業融資としての優先順位は低いでしょう。

制度融資は利子の一部を自治体が費用負担してくれる利子補給があるなど、開業を考えている人にとっては嬉しいサービスのある融資制度です。1%未満という低金利はとても魅力的ですが、自治体、金融機関、保証協会の3者それぞれの審査を通過しなくてはいけないため、融資実行までに2ヶ月程度の期間が必要になります。そのため、早急に物件を取得したいなどお急ぎの場合の資金調達には不向きとなっています。

 

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