飲食店開業時に必要な資格・手続き
飲食店は誰でも簡単に開業できるというものではありません。資格と手続きを取らないと飲食店としては認められないのです。必要な資格は防火責任者と食品衛生責任者の二つになります。この資格がない限りは飲食店としての営業は不可能です。防火責任者の資格は2日で習得でき、費用も5,000円あれば十分です。食品衛生責任者も1日で習得でき、費用も10,000円なので、意外と簡単に取れる資格といえるでしょう。
調理師免許の資格も必要なのでは、と思う方も多いかもしれませんが、飲食店開業についての調理師免許は必要ありません。手続きをしなくてはならない期間は、飲食店の種類によって違っています。まず、保健所にはどんな種類の飲食店でも手続きが必要です。店内で火を使う場合には消防署への届け出もしなければなりません。その他にはお客さまに接待をして、深夜の時間帯にアルコールを提供するようなお店の場合は、別途、警察署にも手続きをします。さらに、お店の設備も基準となり、30人以上入るお店の場合は、消防署に特別な届け出をしなくてはなりません。
その他にも、税務署や社会保険事務局など、手続きが必要な場所は多いので、開業するまでにゆとりを持って済ませるようにしましょう。