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【飲食店開業】居酒屋で開業を目指すなら

【飲食店開業】居酒屋で開業を目指すなら

居酒屋で成功する確率は?

飲食店の開業にあたって、「顧客で賑わう居酒屋を経営したい」と居酒屋を出店業態とする希望者は多くいます。しかし、実際のところ居酒屋での成功確率は低いといえます。
飲食業界全体においては開業してから2年以内で約半分が廃業となっているというデータがあります。中でも、居酒屋業態は新型コロナウイルス感染症下の2020年、全業態ワースト1位の189件と過去最多を記録。営業時間の短縮要請と酒類提供の自粛要請により大きく影響を受けました。また、それ以前の動向としましても、人材不足を理由に閉店する店舗が多く存在。居酒屋はラーメン屋と同様に、提供スピードが求められる飲食店である為に人材確保は不可欠である為です。
こうしたデータを踏まえると、居酒屋の成功率は10%未満が妥当となります。

飲食店は身近な存在として出店イメージがつきやすく、資格や資金があれば誰にでも始められると考えられやすいものです。たしかに特別な知識や経験がなくても飲食店開業は可能ですが、その手のつけやすさゆえに計画性のない経営を行ない、早期に失敗する方が多いのが現実です。店舗経営の軸となる事業計画をしっかり行い、長年顧客に親しまれる居酒屋の実現を目指しましょう。

居酒屋の開業に必要な費用とは

店舗投資費用

居酒屋の内装設計・工事費用に関しては、店舗規模によって大きく左右しますが、居抜き物件で1坪あたり25~40万円、スケルトン物件で1坪あたり50~70万円が相場といわれています。
中華料理店や焼肉店などの重飲食と比較するとインフラ容量やダクトなどの設備にかかる費用は少なく済みますが、基本的な厨房機器類とグリストラップの設置は必須となりますので少額資金では難しいといえます。
できるだけコストを抑えたいという方は、厨房機器のリースや中古品を導入することも検討してみてください。

運転資金

運転資金には家賃や通信費などにかかる固定費と、仕入れや人件費などにかかる変動費があります。一般的に、開業してからお店が軌道にのるまでには約6ヶ月間かかるといわれていますので、入居前にその期間分の金額を用意しておくことが妥当です。

費用区分 運転資金の内訳
固定費 賃料、通信費、保険料、リース料、減価償却費、支払い利息など
変動費 水道光熱費、人件費、広報・宣伝費、仕入れにかかる費用、
消耗品費、修繕費、交通費、交際費など

”オープンと同時にお店に行列ができている”というのは理想的ですが、多くの飲食店はそうではありません。ほとんどの店舗は知名度が低い為、お客様の来店もほとんどない状態がしばらく続きます。
しかし、最初は赤字経営だった店舗でも、お店のコンセプトを軸にメニュー考案や宣伝活動を地道に努めていればば黒字転換することは大いにあります。開業するまでがゴールではなく開業してからがスタートになりますので、「どうしたらお客様に来てもらえるのか」を常に考え、情報の取得と新たな施策を実行していきましょう。

集客を左右する物件選び

居酒屋の物件選びには、コンセプト設計が肝となります。
居酒屋はどのエリアにおいても必ず存在し、ビジネス街や繁華街ではあらゆる居酒屋が多く軒を連ねています。「飲み屋街」「飲み歩きスポット」といわれるエリアでは、居酒屋を求めて街を訪れる人が多い為来店してもらえる可能性は大いにあります。
しかし、そういった人の集まる街での出店は競争率が非常に高く、賃料などの費用も高額となっている為、容易に物件を取得するのは困難です。また、店舗数の多い業態である分、自分のお店を認知してもらうのには他店との差別化が必要です。
そこで、重要になってくるのが「どんな人をターゲットに、どんな場所で、どんなお店にしていくのか」といったお店の基礎をつくるコンセプト、という訳です。
こちらでは詳しくご説明いたしませんが、経営に関わる重要事項にあたりますので、コンセプト設計の方法について詳しく知りたい方はぜひ下記リンクページを参考にしてみてください。

コンセプト設計については、
こちらの記事をご覧ください!

居酒屋経営に必要な資格・手続き

食品衛生管理責任者資格の取得と飲食店営業許可の届け出

飲食店を開業するときには、全業態共通で「食品衛生管理責任者資格」の取得と「飲食店営業許可」の届け出が必須となります。ちなみに、飲食店営業許可を各市町村が指定する保健所へ提出する際に、食品衛生管理責任者の資格が必要になるため、「食品衛生管理責任者資格」取得後に「飲食店営業許可」を提出するという流れがよいでしょう。

食品衛生責任者の資格取得については、
こちらの記事をご覧ください!

深夜酒類提供飲食店営業開始届

居酒屋の中には、24時を超える深夜営業を行う店舗も多いかと思いますが、深夜に酒類を提供する場合には「深夜酒類提供飲食店営業開始届」が必ず必要になります。しかし、この届出においてはいくつかの条件を満たす必要がある為、事前に確認をしなければなりません。

その確認事項の一つが、用途地域です。
そもそもお店のある地域が、深夜に酒類を提供してよい地域なのかを確認する必要があります。よく不動産情報を見ていると、「第一種低層住居専用地域」などといったように、そのエリアが住居、商業、工業など、どのような用途に適しているかを定めた地域種別が書かれていると思います。ご自分の開業する店が、「住居専用地域」または「住居地域」以外の地域であることを確認してから、届け出を提出しましょう。

飲食店開業に際しては、開業前に資格の取得や届け出などで時間が取られることが想定されます。オープンまでの手続きをスムーズに進める為にも、事前におおまかな流れを頭に入れておき早めの準備を行ないましょう。

おわりに

居酒屋での開業希望者には、居酒屋でのアルバイト経験や社員経験、お酒好きであることをきっかけとする方が多くいます。
しかし、実際に開業となるとお酒に詳しくても料理の腕があっても、それだけでは経営は上手くいきません。もしも本気で居酒屋を開業するのであれば、綿密な計画と他にはない店舗づくりが必要です。ご自身の夢を実現する為に、積極的な情報収集と経営知識の習得に努めましょう。

居酒屋の居抜き物件


Written by 飲食店の居抜き物件なら!居抜き店舗ABC
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