特集記事

【飲食店の営業許可申請】申請から取得までの手順と検査通過のポイント

【飲食店の営業許可申請】申請から取得までの手順と検査通過のポイント

飲食店を開業するためには、保健所から交付される営業許可証が必要です。
開業予定日に支障をきたすことなく営業許可証を取得するために、申請から取得までの手順を事前に把握しておきましょう。

営業許可とは

飲食店は、所在する都道府県の知事から営業を許可された店舗のみが営業できます。
そして、営業開始にあたっては、保健所による店内検査を行い、各自治体が食品衛生法に基づいて定めた施設基準を満たしていると判断された場合に交付される営業許可証が必要となります。

▶その他の「居抜きで飲食店開業」に関する記事はこちらから!

営業許可を取得するまでの流れ

【1】保健所に事前相談
【2】営業許可を申請
【3】保健所による店内検査
【4】営業許可を取得(営業許可証の交付)

【1】保健所に事前相談

営業許可を申請する前の段階で、保健所への事前相談ができます。
事前相談には物件の平面図や内装工事の計画書を持参し、店舗が施設基準を満たしているか確認できます。基準を満たしていないと判断された場合は、その場で改善方法の相談が可能です。

また、自身の店舗を営業するために必要となる許可の種類や、営業許可を取得するまでの期間、費用なども把握できる機会でもあります。

検査担当者への直接確認や質問をする機会

事前相談では店舗ごとに担当者がつき、施設検査も同じ職員が担当することが一般的です。検査担当者と事前に顔を合わせ、質問や相談を直接できるため、不安をできるだけ解消した状態で開業準備や検査に臨むことができます。

事前相談に行く時期は、内装工事の着工前

事前相談に行く時期は、内装工事の着工前です。
内装工事の設計図をもとにした確認や相談ができるため、設計図が完成してから工事が始まる前までが適切な時期です。

また、物件の構造や立地が特殊である場合は、基準の確認に時間がかかることもあります。着工開始予定日の直前ではなく、着工までの日数に余裕を持って相談に行くことが望ましいです。

事前相談での確認事項

①計画されている内装や設備が保健所の施設基準を満たしているか
物件の平面図や内装工事の設計図を保健所の担当者に提示し、計画されている内装や設備が保健所の定めた施設基準を満たしているか確認しましょう。
基準を満たしていないと判断された場合は、どの部分をどのように改善すべきか、保健所の担当者に指示を仰ぐことが可能です。

②申請から営業許可証が交付されるまでの期間や手順
営業許可を申請してから営業許可証が交付されるまでに、どれくらいの期間がかかるか確認しましょう。
開業予定日や開業希望日がある場合は、予定通りに開業するためにはいつ頃までに申請すべきか把握しておきましょう。

③営業許可以外にも必要となる許可・資格
すべての飲食店に当てはまるものとして、開業するためには営業許可と併せて「食品衛生責任者」の選任が必要となります。
上記以外にも、該当する業種、業態、営業時間、開業する地域に定められた土地利用上の制限に基づき、必要となる許可や資格を取得し、該当する官公庁への提出が求められます。自身の店舗を開業するために必要となる許可や資格を、事前相談時に明確にしておきましょう。

【2】営業許可を申請

内装工事の着工後は、営業許可の申請に必要な書類と、申請にかかる手数料を準備しましょう。準備が整い次第、保健所の窓口もしくは厚生労働省のホームページから営業許可を申請します。
申請時期の目安や手数料は自治体によって異なります。資料請求や事前相談などの早い段階で、いつまでに申請すべきか、費用はいくらかかるか確認しておきましょう。

申請時期の目安

営業許可を申請する時期や期限は自治体によって異なる
目安として、東京都では23区など大半の自治体が「遅くとも施設完成予定日の10日くらい前まで」と指定しています。
しかし、他県では市町村ごとに「希望する施設検査日の2週間くらい前」「営業開始予定日の2週間くらい前」などが混在し、自治体によって基準が異なります。

事前相談の際に確認するなど、店舗が所在する地域の申請目安や期限を早い段階で把握しておきましょう。

保健所に提出する書類

・営業許可申請書
・施設の構造及び設備を示す図面(2通)
食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等)
・水質検査成績書(貯水槽、井戸水を使用する場合)

出典:営業許可・届出の概要|「食品衛生の窓」東京都福祉保健局

営業許可を申請する際に保健所へ提出する一般的な書類は上記の通りです。
また、深夜0時以降に営業する場合は警察署への「深夜酒類提供飲食店営業開始届」の提出が必要となるなど、業態や営業方法によっては提出すべき書類の数が増えることもあります。
事前相談などの早い段階で、必要となる書類を確認しておきましょう。

営業許可の申請にかかる手数料

営業許可の申請には自治体ごとに定められた手数料がかかります。
料金は自治体によって異なるため、資料請求や事前相談などの早い段階から確認しておきましょう。

一般的に、飲食店開業の手数料は、15,000円~20,000円程度が目安となっています。

厚生労働省のホームページからの申請も可能

営業許可の申請は、厚生労働省のホームページからの申請も可能です。
パソコンやスマートフォンを使用して書類の提出ができるため、保健所へ行かずに申請することができます。

▼食品衛生申請等システム | 厚生労働省(外部サイト)
https://ifas.mhlw.go.jp/faspte/page/login.jsp

【3】施設検査の打ち合わせ

営業許可の申請後、保健所の担当者と施設検査の日程を打ち合わせます。

申請から検査までの期間

営業許可の申請から検査までの期間は、自治体の都合や繁忙状況によって異なります。
申請から検査までは最短で2~3日以内に実施できることもありますが、申請が集中する時期などは2週間以上の期間が空く場合もあります。
検査までの期間が長くなってしまう場合も見据えて、事前相談や申請は日程に余裕を持って実施しましょう。

【4】保健所の施設検査

営業許可の申請から数日~数週間後に保健所の施設検査が行われます。

当日は保健所の担当者が訪問し、店内の検査が行われます。
検査では、保健所が定めた施設基準と照らし合わせ、基準を満たしているか確認されます。
基準を満たしていない場合は、指摘箇所の改善をしたうえで日を改めて再検査を実施します。

【5】営業許可証の交付

施設検査の結果に問題がなければ、営業許可証の交付予定日が記載された「交付のお知らせ」が郵送されます。
交付予定日に保健所で営業許可証を受け取り、店内に掲示することで、飲食店として営業できるようになります。

プレオープンは営業許可証の交付後から可能

プレオープンとは、店舗が正式にオープンする前に行われる、知り合いや一般客を集客して行われる試験的な営業を意味します。
一般客を店内に入れて営業する事実は通常営業と変わらず、たとえ試験的な営業であっても営業許可証が必要となります。

そのため、営業許可証の交付、及び店内への掲示なく実施した場合には、無許可営業に該当し、罰則を受ける対象となります。
無許可営業によって罰則を受けた場合、その後2年間は営業許可の取得が不可能となります。
プレオープンは営業許可証が交付された後に実施しましょう。

営業許可証の有効期限を確認しましょう

一般的に、営業許可証は5~8年ほどの有効期間が定められています
正式な期間は自治体ごとに定められた基準によって異なるため、受け取った時点で有効期間を確認しておきましょう。

関連記事

【飲食店開業に必要な資格や申請手続き】
については、
こちらの記事もぜひご参照ください。


Written by 飲食店の居抜き物件なら!居抜き店舗ABC
物件のご紹介はもちろん開業までをサポートいたします!


簡単30秒で会員登録完了!

飲食店、物販、テイクアウトなどの店舗物件をご紹介します!

Copyright © 居抜き店舗ABC, All Rights Reserved.